海外派遣労働者の健康診断

海外派遣労働者の健康診断

労働者を海外に長期間派遣したり、海外から国内業務に戻す際には、あらかじめ定められた項目の健康診断をおこなわなければなりません。
※労働安全衛生規則第45条の2より

対象者
・海外に6ヵ月以上派遣する労働者
・海外で6ヵ月以上勤務をしたのち、帰国し国内業務に就く労働者
※一時的に就かせる場合を除く

海外では生活環境や医療体制等が国内とは異なることが多く、持病の悪化や新たな疾病への罹患により、深刻な問題へ発展するリスクがあります。
このため、海外勤務の前に適切な健康状態であるかを確認することが、本健診の目的となります。

お申込み

健診コースの契約がある健康保険組合様や企業様の方が受診対象となります。詳細はお問い合わせ下さい。